不動産売却時におけるよくあるご質問
売却編 購入編 その他よくあるご質問
- Q1.売りたい物件に住みながら売却はできますか?
- Q2.物件を売却する時に必要な諸経費は?
- Q3.物件売却の際の価格の決め方は?
- Q4.最終的に物件が売れなかった場合はどうすれば?
- Q5.物件売却代金の受け渡しはいつになりますか?
- Q6.物件売却する際はリフォームしたほうがいいのでしょうか?
- Q7.広告費などの実費は誰が負担するのですか?
- Q8.物件を売る前に準備するものは?
- Q9.不要な物(家具等)をそのまま残しておいていいですか?
- Q10.売却した場合、確定申告が必要なのですか?
- Q11.売却した年の固定資産税はどうなりますか?
- Q12.媒介契約とはなんですか?
- Q13.販売活動とは、どんなことをしてくれるの?
Q1.売りたい物件に住みながら売却はできますか?
買い替えの場合など、新居に引っ越すまで現在のお住まいに住まわれると思いますのでこの点は問題なく可能です。
明け渡しの時期につきましても買主様の事情を考慮の上、調整する事も可能です。詳しい詳細等は担当の者におっしゃって頂ければと思います
Q2.物件を売却する時に必要な諸経費は?
おおまかな内容は下記のようになります
1. 仲介手数料
2. 印紙代(売買契約書に貼付する印紙)
3. 住宅ローン返済に関するもの(抵当権抹消費用・司法書士手数料など)
4. 譲渡所得税・住民税(売却して利益が出る場合)
※諸経費については、売却する不動産により異なりますので詳しい内容は担当の者にお尋ねください。
Q3.物件売却の際の価格の決め方は?
売出価格は、弊社がお客さまに提示する「査定価格」を参考にして、
お客さま(売主)が決めるのが一般的です。
お客さまの「希望売却価格」と「査定価格」に差がある場合には、
営業担当者と十分にお打ち合わせいただき売出価格を決められることをおすすめします。
Q4.最終的に物件が売れなかった場合はどうすれば?
一定期間で売れない場合には、一定の金額で弊社が物件の買取りをする
「買取保証制度(※)」を設けています。
しっかりした買い替えの計画を立てる際には、売却できなかった時のことも想定して
資金計画をたてられた方が良いでしょう。
(※当社の営業可能範囲内かつ、当社適用審査に適合する物件に限ります。
詳しくは営業担当者にお尋ねください。)
Q5.物件売却代金の受け渡しはいつになりますか?
売却代金は契約した時、引渡した時の2回に分けて支払われるのが一般的です。
内訳は契約時に手付金として10~20%位、引渡し時に残りが支払われます。
Q6.物件売却する際はリフォームしたほうがいいのでしょうか?
Q7.広告費などの実費は誰が負担するのですか?
チラシや広告などの費用は当社がすべて負担致します
Q8.物件を売る前に準備するものは?
売却相談は、所有不動産の詳細が分かるものを準備すると、相談がスムーズに進みます。
1. 権利証(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です)
2. 分譲時のパンフレット
3. 土地の測量図面や建物の図面など
Q9.不要な物(家具等)をそのまま残しておいていいですか?
不動産を売却する場合、空家の状態で引き渡すことが原則です。つまり不要品の処分は売主の負担となります。処分方法としては、引越し時に引越し業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却する、などの方法があります。また粗大ゴミ等の手配は時間がかかりますので、事前に準備する必要があります。
Q10.売却した場合、確定申告が必要なのですか?
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。なお、各税務署で申告書の書き方についての無料相談を実施しています。
Q11.売却した年の固定資産税はどうなりますか?
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。そのため、売却後も翌年に納税通知書が届くケースがあります。納税通知書に記載された金額は、売主が納付する必要があります。ただし、引渡し日を基準として日割り計算された金額を事前に買主様からいただきます。
Q12.媒介契約とはなんですか?
ご売却が決定すると不動産会社(仲介業者)に売却を依頼するために「媒介契約」を結びます。「媒介契約」には『専属専任媒介契約』『専任媒介契約』『一般媒介契約』があります。いずれも契約期間は3ヶ月以内ですが、お客様(依頼者)からの申し出により更新も可能です。 『専属専任媒介契約』とは、特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。他の不動産業者に重ねて依頼することができません。不動産業者は売主に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また売主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 『専任媒介契約』とは、「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。売主は自分で購入希望者を見つけることもできます。 『一般媒介契約』とは、複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主に報告義務はなく、売主も自分で購入希望者を見つけることができます。
Q13.販売活動とは、どんなことをしてくれるの?
* 当社ホームページにカラー間取図・外観写真等を掲載致します。
また、物件のポイントをコメントでアピールなどもしています。 。
* 物件の良さを最大限にアピールするためにも、売主様同意のもとに『オープンハウス』を開催させていただきます。
* 新聞折込チラシや周辺エリアへのチラシ投函などの広告掲載を実施します。



